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Q&A |
A.中古品すなわち「一度使用されたもの」はもちろん、新品であっても「使用のために
取引されたもの(例えば、使うために購入したが未使用のもの、人から贈られて未使用の
もの)」、「転売目的で小売店から購入したもの」も「古物」に該当します。
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A.自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していた
もの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は
必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って
持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
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A.お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。
ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、
自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
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A.古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる
場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分
手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。
これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば
窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。
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A.下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか
値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して
値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が
必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を
相殺するわけですから、買取りに当たります。
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A.販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、
古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って
売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
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A.古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。
ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
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A.個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の
代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。
無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。
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A.亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐ
ことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。
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A.息子さんを代表取締役とする変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を
続けることができます。
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A.許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、
許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ
無許可営業となります。
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A.他の法人を吸収して自身の法人がそのまま存続するのであれば、許可は有効です。
名称の変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。
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A.新会社を設立するのであれば、例え会社の名称はそのままでも別法人ですので、
新たに許可を取得する必要があります。
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A.できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので
新たに許可を得る必要があります。
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A.古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として
取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。
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A.古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県
公安委員会毎の許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、
東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、
その道府県公安委員会の許可が必要になります。
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A.都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の
許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の
届出を行えば足ります。.
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<警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係 HP>より
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